地域団体商標制度
近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。
このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることができませんでした。
このうような地域名と商品名からなる商標が、地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立し、平成18年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートしました。(特許庁HPより)
「常滑焼」ブランドコンセプト
常滑の自然、歴史、文化、社会性などを背景として育まれた「常滑焼」のブランド力を更に高めるための産地全体の活動推進。
「常滑焼」ブランド戦略の目的
「常滑焼」を地域の共有財産として認識し、「信頼」「品質」「保証」「誇り」「安心・安全」をキーワードにその価値を高めるための活動を積極的に推進することにより、地域も含めたブランドの育成を図る。
商標(地域団体商標)
› 対象商標権
地域団体商標 登録第5018657号(H19年1月登録)
› 登録商標
「常滑焼」(「とこなめ焼」「トコナメ焼」「 TOKONAME-YAKI 」等も含む)
› 商標権者
とこなめ焼協同組合
愛知県常滑市栄町3丁目8番地
› 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第11類・・・愛知県常滑市、大府市、東海市、知多市、半田市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町で成形及び焼成した陶磁製の浴槽・手洗い鉢・火鉢・照明器具 第21類…愛知県常滑市、大府市、東海市、知多市、半田市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町で成形及び焼成した陶磁製の茶器・食器・花器・置物・香炉・植木鉢・甕・漬物甕・焼酎サーバー・風鈴・すりばち・ようじ入れ・ろうそく立て・貯金箱・傘立て
管理・運用組織
とこなめ焼協同組合に「常滑焼地域ブランド委員会」及び「監視委員会」を設置し、ブランド戦略の基本的内容を検討し、産地内の関連組織、団体、行政を含め「常滑焼ブランド連絡協議会」を組織し、常滑焼ブランドの管理運用及び地域の活性化に寄与する活動を推進する。
ブランド表示(ロゴ)
趣旨に賛同する組合員や員外者は、組合に使用届け登録を行い、商標を使用する。
下記の「ブランド・ロゴ」を設定し、ブランドシール等を使いブランド表示を行う。
› 地域ブランド「常滑焼」揮毫の想い
千年の歴史と伝統ある常滑焼の拡張の高さを表現。
代表格の急須の表面のなめらかさ・光・フォルム・古常滑が放つおおらかな形、自然釉の流れをイメージし、細くてシャープな線を加えることによって現代感覚を加味し、すっきりとしたロゴに仕上げた。(書家:伊藤平雄氏)

使用者の遵守事項
地域団体商標「常滑焼」の使用に関して、以下の信用を高める努力を行うことを誓約し、使用登録される。