昭和40年代に入り、高度成長のひずみや使い捨て志向の反省から「手仕事・本物志向」の機運が高まる中で、後継者難や原材料の入手難の問題を抱える伝統的工芸品産業の振興を図る目的で「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)が昭和49年に制定されました。この伝産法に基づき、全国の伝統的工芸品の振興策の拠点機関として昭和50年に財団法人伝統的工芸品産業振興協会が設立され、平成23年5月に一般社団法人に組織変更し各種振興事業が実施されています。
伝統工芸士の認定制度は、この法律に基づき伝産協会が昭和50年から実施しており、令和6年3月末時点で8,354名(累計)が伝統工芸士として登録されました。